D-FAXサービスへお申し込みされるには、下記「ご利用の規約」の内容をご確認いただき、「規約に同意します」ボタンを選択のうえ、個人契約でのお申し込みの場合は「個人契約で申し込む」ボタンを、法人契約でお申し込みの場合は「法人契約で申し込む」ボタンをクリックして、次のステップへお進みください。
第1節 総則
(取扱いの準則)
第1条
1 東京テレメッセージサービス株式会社(以下、「当社」といいます)は、この「D-FAXサービス利用規約」(料金表を含みます。以下、「本規約」といいます)を定め、これにより、日本国内においてD-FAXサービス(第4条に定義する)を提供します。
2 本規約は、D-FAXサービスの利用に関し、当社および契約者に適用されるものとし、契約者は、D-FAXサービスの提供を受けるに当たり、本規約を遵守するものとします。
3 当社は、本規約に関する追加、変更、特約等の条件(以下「特約条件」といいます)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと特約条件との間に齟齬が生じた場合、特段の定めない限り特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条
1 当社は、契約者の承諾を得ることなく、適宜本規約を変更することができるものとします。この場合、変更部分の効力発生日以降は、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2 本規約を変更する場合、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
(通知・連絡等)
第3条
1 本規約もしくは個別規約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社のホームページ上に掲示、または契約者の登録電子メールアドレスへ送信することにより、書面による通知に代えることができるものとします。
2 前項の場合、契約者が当社ホームページや当社より送信された電子メールを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載、または当社より電子メールにて送信されてから24時間を経過した場合、全ての契約者に対し、通知・連絡等がなされたものとみなし、その効力が発生するものとします。
3 前2項以外の場合においても、当社は契約者への通知・連絡等を、当社ホームページに掲載、または契約者の登録電子メールアドレスへ送信にて行うことがあります。
4 契約者は、随時、当社ウェブサイトや当社より送信された電子メールを閲覧し、当社からの通知・連絡等の確認に努めるものとします。
(用語の定義)
第4条
1 本規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 |
用語の意味 |
| 1 |
D-FAXサービス |
当社が日本国内において提供する電気通信サービスであって、利用者よりD-FAX番号を利用してファクシミリ送信された情報を契約者に対して当社の電気通信設備を介して電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスを経由して契約者が指定する電子メールアドレスへ画像ファイル(TIFF-F形式)として伝送し、伝送後に特定電気通信事業者の無線呼出局から契約者の保有する携帯受信機(携帯して呼出し等を受けるための無線受信設備)へ無線を用いて着信を通知するサービス
個人契約と法人契約があります |
| 2 |
利用契約 |
当社からD-FAXサービスの提供を受けるための契約 |
| 3 |
契約者 |
当社と利用契約を締結している方 |
| 4 |
利用者 |
当社が貸し与えた契約者のD-FAX番号へファクシミリ送信される方 |
| 5 |
D-FAX番号 |
利用契約に基づき当社が契約者に貸与する020から始まる11桁のポケットベル番号 |
| 6 |
電気通信事業者 |
インターネット接続サービスを提供している電気通信事業者 |
| 7 |
特定電気通信事業者 |
当社が指定する電気通信事業者(無線呼出サービスを提供する者に限ります) |
| 8 |
発信事業者 |
特定電気通信事業者が相互接続協定を締結している事業者であって、D-FAXサービスの呼出しを行うことが出来る電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
| 9 |
TIFF-F形式 |
FAX通信で利用される画像ファイルのフォーマット形式 |
| 10 |
料金等 |
当社が定める利用者ファクシミリ送信に伴う送信費用の総称 |
| 11 |
消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(D-FAXサービス種別)
第5条
1 D-FAXサービスの種別(以下、「サービス種別」といいます)は、次のとおりとします。
| サービス種別 |
内容 |
| 個人契約 |
法人ではない契約者に対して、当社が無償で貸し与えたFAX番号を用いて、ファクシミリ送信された内容をインターネット接続サービス経由で、指定メールアドレスに伝送するD-FAXサービス |
| 法人契約 |
法人である契約者に対して、上記同内容を提供するD-FAXサービス |
(サービス品目)
第6条
1 サービス品目は、それぞれのサービス種別毎に別途定めるものとします。
第2節 利用契約
(利用契約の単位)
第7条
1 D-FAXサービスの利用契約の単位は、契約者が利用するD-FAX番号毎とします。
2 当社は、D-FAX番号1番号毎に1のD-FAXサービス利用契約を締結します。この場合、契約者は、1のD-FAX利用契約につき1人に限ります。
(利用申込)
第8条
1 D-FAXサービスの利用契約の申込み(以下、「利用申込」といいます)をする方は、あらかじめ本規約の各条項の内容に同意したうえで、次の事項を明確にし、当社が別に定める方法により手続きを行った上(事前登録等の手続き)で当社所定の利用申込書を契約事務を行うD-FAXサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2) その他D-FAXサービスの提供を受けるために必要な事項および必要な情報
2 当社は、D-FAX契約者からの契約変更の申出により変更された場合、変更された事項を除き、既に提供しているD-FAXサービスに変更はないものとして扱います。
3 第1項に基づき利用申込を受けた場合であっても、第10条に定めるとおり、当社がD-FAXサービスを提供できない場合があります。
4 D-FAXサービスの利用を受けようとする方からの利用申込書が事前登録を行った日から10日間を経過しても当社に到達しない場合は、事前登録がなかったものとして取扱います。
5 D-FAXサービスの利用契約は、D-FAXサービスの利用を受けようとする方からの利用申込書が事前登録を行った日から10日以内に当社に到達した場合(本登録の手続き)で、当社がD-FAX番号を貸与する等の旨を通知した日に成立します。
(D-FAX番号)
第9条
1 D-FAXサービスの利用契約に係るD-FAX番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、D-FAX番号を変更することがあります。この場合、あらかじめ契約者に通知します。
(利用契約の拒絶)
第10条
1 当社は、次の各号に該当する場合には、D-FAXサービスの利用申込を承諾しないことがあります。
- D-FAXサービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がない場合。
- D-FAXサービスを提供することが技術上その他の理由により困難な場合。
- 利用申込をした時点で、本規約の違反等により利用契約が停止中である、または過去に本規約の違反等で利用契約の取消を受けたことがある場合。
- 利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載があった場合。
- 当社の業務の遂行に著しく支障がある場合。
- その他当社が適当でないと判断する場合。
- 前項の規定により、当社がD-FAXサービスの利用申込を承諾しない場合には、申込者に対して電子メールによりその旨を通知します。
(電気通信事業者等との契約)
第11条
1 利用申込をする方は、D-FAXサービスの提供を受けるため、電気通信事業者と契約していただき、電子メールアドレスを保有する必要があります。
前項の契約をしていただけない場合または契約者が既に締結している電気通信事業者との契約が終了した場合には、当社は利用申込の承諾を拒絶し、または利用契約を解除することができます。利用契約を解除する場合、第23条第2項の規定が適用されるものとします。
2 電気通信事業者等との間の契約については、契約者の費用と責任において処理するものとし、当該契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む)その他一切のトラブルについて、当社は何ら責任を負いません。
3 前項の規定は、契約者がD-FAXサービスの変更を請求した場合に準用します。
(付加機能の提供)
第12条
1 当社は、契約者から請求があったときは、第27条および料金表の規定により付加機能を提供します。
第3節 契約事項の変更等
(契約事項の変更等)
第13条
1 契約者は、サービス種別の変更、登録伝送先メールアドレスの変更、契約者情報の変更等、契約事項の変更を所定の手続で請求することができます。
2 前項の申込があった場合、当社がその変更の申込みを承諾し当社が手続きを完了した日から、当該契約事項が変更されるものとします。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第8条第5項、第10条の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、契約者が契約事項の変更があったにもかかわらず、第14条、第15条、第16条および第17条により、D-FAXサービス取扱所に通知等がないときは、第20条および第23条に規定する通知については、当社が通知を受けている氏名、住所等への通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(法人の契約者地位の承継)
第14条
1 契約者である法人が合併または会社分割等により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併により設立された法人、会社分割により地位を承継した法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社宛に郵送にて通知していただきます。
2 第10条の規定は、前項の場合について準用します。
3 第1項の場合において、代表者が2名以上あるときは、代表者のうち1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
(個人の契約者地位の承継)
第15条
1 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る利用契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に書面により申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限ります)は、引き続き当該契約によるD-FAXサービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第10条の規定は、前項の場合について準用します。
(契約者の氏名等の変更)
第16条
1 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面、または当社が指定する方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(住所の移転)
第17条
1 契約者が住所等を移転する場合には、第13条に定める契約事項の変更を申込むものとします。
2 契約者が住所等を移転する場合であって、前項の申込みをしない場合、当社は契約者からの情報で契約者の住所、および居所が確認できなくなった時点で、本規約に従い、利用契約の解除を行うこととします。
(権利譲渡の禁止)
第18条
1 契約者は、D-FAXサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第4節 提供の停止等
(提供の停止)
第19条
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に当該契約者に通知することなく、D-FAXサービス(付加機能を含む)の提供を停止することがあります。
- 第42条の禁止事項として定められた行為を行った場合。
- 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合。
- 本規約に違反した場合。
- その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
2 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間、そのD-FAXサービス(付加機能を含む)の利用を停止することがあります。ただし、そのD-FAXサービスの料金その他債務(本規約により、支払いを要することとなったものに限ります。以下、この条文において同じとします)を支払わないときは、その料金その他債務が支払われるまでの間とします。
- 当社は、契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、この条文において同じとします)
- D-FAXサービス(付加機能を含む)に係る契約の申込みに当たって、通知内容に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- 第29条の規定により預け入れていただくこととなる預託金を預け入れないとき。
(提供の一時中止)
第20条
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、D-FAXサービス(付加機能を含む)の提供を一時中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
- 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合。
- 当社が接続しているインターネット側の電気通信設備の保守または障害が発生した場合。
- 第21条の規定による場合。
- 当社および他のネットワークに対して損害を与える可能性のある場合または迷惑行為と認められた場合。
2 当社は、前項第1号の規定によりD-FAXサービスの提供を一時中止しようとするときは、事前にその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急時などやむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項1号、3号、4号、5号によりD-FAXサービスの提供を一時中止したときは、事前あるいは事後に、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、その事象が軽微である場合は、この限りではありません。
4 第1項の規定によるD-FAXサービスの提供の一時中止により、契約者が何らかの損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(通信利用の制限)
第21条
1 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、D-FAXサービスの提供を制限し、または一時中止する措置を取ることがあります。
2 当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給その他の確保または秩序維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、法規定に基づき、D-FAXサービスの利用を制限することがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、当該利用契約のD-FAXサービスの利用を制限することがあります。
(サービスの廃止)
第22条
1 当社は、営業上、技術上その他の理由により、D-FAXサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 前項の場合、当社は、当該廃止により影響を受けることになる契約者に対し、その旨を事前に通知します。
3 当該廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第5節 利用契約の解除
(当社が行う利用契約の解除)
第23条
1 当社は、第19条の規定によりD-FAXサービスの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその停止の原因事実を解消しない場合、事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第19条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止の期間を設けることなく、かつ事前に当該契約者に通知することなく、直ちにその利用契約を解除することができます。
3 当社がD-FAXサービスの全部または一部を廃止するとき、当該利用契約を解除することがあります。
4 当社がD-FAX番号、パスワードを通知してから10日以上経過しても本登録がなされなかった場合、またはD-FAXサービスを最後に利用された日から3ヶ月を経過したときは、当社は利用の意思がないものとして、当該利用契約を解除します。
5 当社は、3項および前項の規定により利用契約を解除したときは、当社の定めた方法により契約者にその旨を通知します。
(契約者による利用契約の解除)
第24条
1 契約者が利用契約を解除しようとする場合には、書面またはその他の当社が指定する方法により当社に申し入れるものとします。
2 契約者が利用契約を解除する場合、契約者は、当社の指示に従い、当社より貸与されたD-FAX番号を速やかに返還するものとします。
第6節 料金等
(料金の適用)
第25条
1 当社が提供するD-FAXサービスの料金は、登録料金、付加機能使用料金およびファクシミリ送信に伴う料金とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は料金等を変更することができます。この場合、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、当社ホームページ上の掲示など当社が適当と認める方法により通知します。かかる料金等の変更の効力発生日は当該通知の中に特定されるものとします。
(登録料金)
第26条
1 契約者は、次表に規定するD-FAXサービスに係る登録料金について料金表の規定に基づいた料金の支払いを要します。
| 区分 |
適用 |
| 新規登録手数料 |
1の者からの申込みによりD-FAXサービスを新規で登録するための手数料をいいます。 |
| 再登録手数料 |
1の者がD-FAXサービスをいったん解除し、再度、同一契約者が同一のD-FAX番号によりD-FAXサービスを申込みしたときに登録するための手数料をいいます。
※同一のD-FAX番号による再登録は、解約時に登録されたメールアドレスとし、解約日から起算して30日以内に申込みがあった場合のみ、その登録を承諾します。 |
(付加機能料金)
第27条
1 契約者は、次表に規定するD-FAXサービスに係る付加機能を申込みした場合は、付加機能を提供した日から起算して1年間が経過する日の前日までの料金として、料金表の規定に基づいた支払いを要します。
| 区分 |
適用 |
| 未利用解約防止機能 |
D-FAXサービスを最後に利用された日から3ヶ月を経過したときは、第23条第4項規定により利用契約を解除しますが、この経過期間を防止するため、当該機能を提供した日から起算して1年間が経過する日の前日までの間において解約防止を行う機能をいいます。 |
| ファイル閲覧機能 |
一度受信した画像ファイルを受信した日から起算して7日前までのファイルについて閲覧を行う機能をいいます。
※D-FAXサービスを一度解除し、同一契約者が同一のD-FAX番号にて再度D-FAXサービスの登録を行った場合においては、再登録によるD-FAXサービス提供日より以前(上記期間内の場合)の画像ファイルについても閲覧が可能となります。 |
| PDF変換機能 |
FAX通信で利用される画像ファイルのフォーマット形式(TIFF-T形式)をPDF形式に変換して伝送する機能をいいます。
※この機能をご利用の場合には、FAX通信で利用される画像ファイルのフォーマット形式(TIFF-T形式)による伝送は行いません。 |
| 受信履歴表示機能 |
電子メールアドレスへの画像ファイルを受信した日から起算して30日前まで確認することができる機能をいいます。
※D-FAXサービスを一度解除し、同一契約者が同一のD-FAX番号にて再度D-FAXサービスの登録を行った場合においては、再登録によるD-FAXサービス提供日より以前(上記期間内の場合)の受信履歴についても表示が可能です。 |
| セキュアメール送信機能 |
セキュアメールに対応した送信を提供する機能をいいます。
※契約者がセキュアIDを保有する必要があります。
※セキュアメールによる受信を行う場合は、S/MIMEに対応したメールソフトが必要となります。
※セキュアID発行会社との間の契約等については、契約者の費用と責任において処理するものとし、当該機契約に関する債権・債務(損害賠償請求権を含む)その他一切のトラブルについて、当社は何ら責任を負いません。 |
2 前項の付加機能には、最低利用期間があります。この最低利用期間内に利用契約が解除されたときは、契約者は残余の期間に対応する料金に相当する金額を当社が指定する期日までに一括して支払うものとします。
(ファクシミリ送信料)
第28条
1 利用者は、次表に規定するD-FAXサービスに係るファクシミリ送信について、特定電気通信事業者の機器(発信事業者の機器を含みます。以下、同じとします)により測定した送信回数およびその送信に要した時間と当社の料金表の規定に基づいて算出した料金の支払いを要します。
| 区分 |
支払いを要する者 |
| 発信事業者の契約者回線または発信事業者が提供する公衆電話の電話機等からD-FAXサービスに係るファクシミリ送信を行った場合 |
発信事業者の電気通信サービスに係る契約者回線の契約者または発信事業者が提供する公衆電話の利用者 |
2 契約者は、当社が契約者にD-FAXサービスの提供を開始した日から、利用者にファクシミリ送信に伴う料金等の支払い義務が発生することを認識しているものとします。
(預託金)
第29条
1 次の場合には、D-FAXサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
- D-FAXサービスの利用契約の申込みの承諾を受けた場合
- 第19条(提供の停止)の規定による利用停止を受けた後、その提供の停止が解除される場合
2 預託金については、無利息とします。
3 当社は、D-FAXサービスの利用契約が解除されたときその他預託金を預け入れていただく必要がなくなったときには、契約者にそのD-FAXサービスの利用契約に係る預託金を返還します。この場合において、契約者がそのD-FAXサービスの利用契約に基づき支払うべき料金その他の債務があるときは、預託金を当該支払うべき料金その他の債務に充当し、その残余を返還します。
(割増金)
第30条
1 契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた料金の2倍に相当する額)を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第31条
1 契約者が料金、その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(端数処理)
第32条
1 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(発信事業者への債権譲渡)
第33条
1 利用者は、ファクシミリ送信により生じた債権を当社がその発信事業者に譲渡することを承認するものとします。この場合、譲渡する債権額は、特定電気通信事業者の機器により測定したその送信に要した時間と料金表の規定とに基づいて算定した額とします。
2 前項の場合において、当社および発信事業者は、契約者および利用者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権については、第30条(割増金)および第31条(延滞利息)の規定にかかわらず、その発信事業者の契約約款および料金表に定めるところによります。
(料金回収代行)
第34条
1 契約者および利用者は、当社がD-FAXサービスの利用契約に係るファクシミリ送信料の債権の回収を特定電気通信事業者(以下、「料金回収代行請求事業者」といいます)に委託することを承認するものとします。
2 契約者および利用者は、当社がファクシミリ送信により生じた債権の回収を発信事業者(以下、「料金回収代行請求事業者」といいます)に委託することを承認するものとします。
3 前2項の場合において、当社および料金回収代行請求事業者は、発信者への個別の通知または料金回収代行承認を省略するものとします。
4 第1項および第2項の規定により料金回収代行を委託する債権については、当社の本規約に定めるところによります。
(利用不能の場合における金銭支払い責任等の排除)
第35条
1 当社は当社の責に帰すべき事由により、D-FAXサービスの全部を全く利用できない状態(その契約に係る当社設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)が発生しても、そのことを事由とするいかなる金銭的請求に対してもこれに応ずる義務を負担しないものとします。また、第20条の規定によりD-FAXサービスの提供を中止した場合も同じとします。
2 第11条に基づき契約者が契約を締結している電気通信事業者等の設備が原因となってサービスを利用できない状態となった場合、D-FAXサービスの提供不能につき当社の責に帰すべき事由はないものとみなします。
(損害賠償責任等の排除)
第36条
1 当社は、いかなる理由があっても、当社の故意または重大な過失が認められない場合は契約者、利用者および第三者が被った損害につき、いかなる損害賠償請求に対しても、一切応じる義務を負わないものとします。
第7節 ネットワークの接続等
(契約者電子メールアドレスの契約等)
第37条
1 D-FAXサービスに利用する契約者電子メールアドレスについては、契約者は電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスの利用契約を締結してこれを取得するものとします。
(D-FAX番号)
第38条
1 契約者は、当社が本規約に基づき当該サービスを提供するために貸与するポケットベル番号を使用します。
第8節 雑則
(個人情報等の保護)
第39条
1 当社は、D-FAXサービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報(以下、「個人情報」といいます)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、D-FAXサービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
- 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、D-FAXサービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合。
- D-FAXサービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。
- 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
- その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合。
- 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(契約者の義務)
第40条
1 契約者は、当社から貸し与えられたD-FAX番号の管理責任を負うものとし、D-FAX番号を忘れた場合や第三者に利用された場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して利用者からの伝送内容の受信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
3 前項の他、当社は、D-FAXサービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、契約者は当該制限事項に従うものとします。
4 契約者は、D-FAXサービスを通じて受信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないこととします。
5 D-FAXサービスの利用に関連して、契約者が他者に対して損害を与えた場合、または契約者が他者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
(利用者との間のD-FAXの利用に係る契約等)
第41条
1 利用者は、D-FAXサービス利用契約に係るファクシミリ送信等(利用者以外の者が行ったファクシミリ送信等を含みます)を行う都度、当社とD-FAXサービスの利用に係る契約(第28条(ファクシミリ送信料))の規定により、そのファクシミリ送信等に係るファクシミリ送信料等を利用者が支払いを要することとなる契約をいいます)を締結することとなります。
(禁止事項)
第42条
1 契約者はD-FAXサービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
- 他者もしくは当社を誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
- 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
- D-FAXサービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
- その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
- その他、当社が不適切と判断する行為。
2 当社は、第1項に該当する行為を確認した場合、第23条に基づき利用契約の解除を行うものとします。
(情報等の削除)
第43条
1 当社は、利用者がD-FAXサービスに関連するサーバ、およびシステム上に送信した情報または文章等が、次の各号に該当すると判断した場合、当該伝送先契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
- 第42条各号の禁止行為に該当する場合。
- D-FAXサービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合。
- 利用者より送信された情報または文書等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合。
- その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、何れの場合も情報の削除義務を負うものではありません。
- 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者、利用者や第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
(営業区域)
第44条
1 営業区域は、当社が別に定めるところによります。ただし、携帯受信機へのD-FAXサービスの着信通知については、特定電気通信事業者の営業区域以外の地域および営業区域であっても電波の伝わりにくいところでは通知を受信することが出来ません。
(免責事項)
第45条
1 当社は、D-FAXサービスの内容、および契約者がD-FAXサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2 D-FAXサービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、D-FAXサービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他D-FAXサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
(著作権等)
第46条
1 契約者は、D-FAXサービスを通じて当社が契約者に提供する情報(映像、図面、図表、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであり、本規約または利用契約に基づきこれらの情報に関して何らの権利の許諾を受けるものではないことを確認します。
第9節 その他
(本人確認等)
第47条
1 当社は、契約者に対して本人確認等の実施を行うことがあります。
(管轄裁判所)
第48条
1 契約者と当社との間でD-FAXサービスに関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
料金表
通則
料金表の適用
1 D-FAXサービスに関する料金は、この料金表の規定により適用します。
料金の変更
2 当社は、D-FAXサービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
料金の計算方法
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
消費税相当額の加算
4 本規約第28条(ファクシミリ送信料)の規定等により、当料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし第28条(ファクシミリ送信料)の規定により支払いを要する料金のうち発信事業者が提供する公衆電話の電話機からの呼出し等に係るものについてはこの限りではありません。
料金の支払い
5 契約者は、料金の支払いについては、当社が定める期日までに、当社が指定する取扱所、金融関または当社が料金の収納事務を委託している者の事業所において支払うものとします。
料金の臨時減免
6 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、料金表および本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
第1
1.登録料金
手続きに関する料金の適用については、次表のとおりとします。
| 区分 |
契約単位 |
料金額 |
| 新規登録手数料 |
1D-FAX番号ごとに |
2,500円(税込2,625円) |
| 再登録手数料 |
1D-FAX番号ごとに |
1,000円(税込1,050円) |
| その他手数料 |
- |
別途算定します |
2.付加機能料金
| 区分 |
契約単位 |
料金額 |
| 未利用契約防止機能 |
1D-FAX契約ごとに |
1,000円(税込1,050円)/年 ※1 |
| ファイル閲覧機能 |
1D-FAX契約ごとに |
1,000円(税込1,050円)/年 ※1 |
| PDF変換機能 |
1D-FAX契約ごとに |
1,000円(税込1,050円)/年 ※1 |
| 受信履歴表示機能 |
1D-FAX契約ごとに |
無料 |
| セキュアメール送信機能 |
1D-FAX契約ごとに |
無料 |
※1 最低利用期間は1年間とします。
3.ファクシミリ送信料
次表の規定により算出した額から、発信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により算出したその相互接続通信の料金額を控除した額とします。
発信事業者が提供する電気通信サービスからの送信に係るもの
[1] 契約者回線からの呼出し
| 区分 |
料金額 (次の秒数まで毎に10円(税込10.5円)) |
| 特定事業者の営業区域内からの呼出し |
40秒 |
| 特定事業者の営業区域外からの呼出し |
30秒 |
| 上記の他に呼出し1回毎に |
40円(税込42円) |
[2] 公衆電話からの呼出し
| 区分 |
料金額 (次の秒数まで毎に10円) |
| 特定事業者の営業区域内からの呼出し |
8秒 |
| 特定事業者の営業区域外からの呼出し |
7秒 |
附則
(実施期日)
1 本規約は平成15年4月1日から実施するものとします。
(契約に関する経過措置)
2 本規約実施期日において、名古屋めたりっく通信株式会社(以下、「NM」といいます)の「D-FAXサービス約款」(以下、「旧約款」といいます。)の規定により締結している契約については、本規約実施期日において、本規約の規定による契約に移行したものとします。
(賠償金の経過措置)
3 本規約実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じたD-FAXサービスに関する損害賠償の扱いは、NMが対応するものとします。
(本規約実施前に行った手続きの効力等)
4 本規約実施前に、旧約款の規定により行った手続き、その他の行為は、この附則に規定する場合のほか、本規約の中にこれに相当する規定があるときは、本規約に基づいて行ったものとみなします。
5 本規約実施期日において、旧約款により提供しているD-FAXサービスは、この附則に規定する場合のほか、本規約の中にこれに相当する規定があるときは、本規約の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附則
本規約の改定は平成15年9月24日から実施します。
附則
本規約の改定は平成15年11月13日から実施します。
附則
(実施期日)
1 本規約の改定は平成16年12月24日から実施します。
(経過措置)
2 本規約実施の際、現に、旧規約により提供されているD-FAXサービス契約者(改定前の規定により利用申込の承諾を受けているものを含みます。)に関する内容および料金等については平成17年10月31日まで旧規約の以下条文に準じるものとする。
3 用語の定義
| 用語 |
用語の意味 |
| D-FAXサービス |
当社が日本国内において提供する電気通信サービスであって、当社が契約者へ無償でD-FAX番号を貸し与え、利用者より当該D-FAX番号を利用してファクシミリ送信された情報を契約者に対して当社の電気通信設備を介して電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスを経由して契約者が指定する電子メールアドレスへ画像ファイル(TIFF-F形式)として伝送するサービス個人契約と法人契約があります |
(当社が行う利用契約の解除)
4 当社は、第17条の規定によりD-FAXサービスの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその停止の原因事実を解消しない場合には、事前に当該契約者に通知することなく、その利用契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者が第17条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止の期間を設けることなく、かつ事前に当該契約者に通知することなく、直ちにその利用契約を解除することができます。
6 当社がD-FAXサービスの全部または一部を廃止するとき、当該利用契約を解除することがあります。
7 当社がD-FAX番号、パスワードを通知してから10日以上経過しても本登録がなされなかった場合、またはD-FAXサービスを最後に利用された日から個人契約は3ヶ月、法人契約は1年を経過したときは、当社は利用の意思がないものとして、当該利用契約を解除します。
8 当社は、前4項の規定により利用契約を解除したときは、当社の定めた方法により契約者にその旨を通知します。
(利用不能の場合における金銭支払い責任等の排除)
9 当社はD-FAXサービスを契約者に対して無料で提供するため、当社の責に帰すべき事由により、D-FAXサービスの全部を全く利用できない状態(その契約に係る当社設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)が発生しても、そのことを事由とするいかなる金銭的請求に対してもこれに応ずる義務金銭を負担しないものとします。また、第18条の規定によりD-FAXサービスの提供を中止した場合も同じとします。
10 第1項の適用にあたっては、第10条に基づき契約者が契約を締結している電気通信事業者等の設備が原因となってサービスを利用できない状態となった場合は、当社のD-FAXサービスの提供不能につき当社における責に帰すべき事由はないものとみなします。
(料金等)
11 契約者は、当社が契約者にD-FAX番号を貸与しD-FAXサービスの提供を開始した日から、利用者にファクシミリ送信に伴う料金等の支払義務が発生する事を認識知しているものとし責務を負います。
12 契約者は申込登録時に別に定める料金の支払いを要します。登録内容の変更、および契約者への伝送は無料とします。
13 利用者はファクシミリ送信に伴う送信費用を、当社以外の別途請求元に対して支払うものとします。
14 当社は料金等を変更することができます。この場合、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、当社ウェブサイト上の掲示など当社が適当と認める方法により通知します。かかる料金等の変更の効力発生日は当該通知の中に特定されるものとします。
附則
(実施期日)
本規約の改定は平成17年11月14日から実施します。
附則
(実施期日)
本規約の改定は平成18年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
本規約の改定は平成19年1月15日から実施します。
附則
(実施期日)
本規約の改定は平成19年2月26日から実施します。
(経過措置)
1 本規約実施の際、現に、旧規約により提供されているD-FAXサービス契約者(改定前の規定により利用申込の承諾を受けているものを含みます。)に関する料金その他の取扱いについては、次によるものとします。
第1
ファクシミリ送信料
次表の規定により算出した額から、発信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により算出したその相互接続通信の料金額を控除した額とします。
発信事業者が提供する電気通信サービスからの送信に係るもの
[1] 契約者回線からの呼出し
| 区分 |
料金額 (次の秒数まで毎に10円(税込10.5円)) |
| 特定事業者の営業区域内からの呼出し |
40秒 |
| 特定事業者の営業区域外からの呼出し |
30秒 |
| 上記の他に呼出し1回毎に |
40円(税込42円) |
[2] 公衆電話からの呼出し
| 区分 |
料金額 (次の秒数まで毎に10円) |
| 特定事業者の営業区域内からの呼出し |
8秒 |
| 特定事業者の営業区域外からの呼出し |
7秒 |
その他事項については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
本規約の改定は平成19年3月1日から実施します。
ただし、料金表第1の登録手数料については、平成19年2月26日以前にD-FAXサービス契約(着信通知サービス専用端末の申込みがある場合を除く)がある場合の再登録手数料は初回のみ2,000円(税込2,100円)を適用します。
(経過措置)
本規約実施の際、現に、旧規約により提供されているD-FAXサービス契約者(改定前の規定により利用申込の承諾を受けているものを含みます。)については旧規約の以下条文に準じるものとする。
| 用語 |
用語の意味 |
| 1 |
D-FAXサービス |
当社が日本国内において提供する電気通信サービスであって、利用者よりD-FAX番号を利用してファクシミリ送信された情報を契約者に対して当社の電気通信設備を介して電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスを経由して契約者が指定する電子メールアドレスへ画像ファイル(TIFF-F形式)として伝送し、伝送後に特定電気通信事業者の無線呼出局から契約者の保有する携帯受信機(携帯して呼出し等を受けるための無線受信設備)へ無線を用いて着信を通知するサービス(ただし、着信を通知するサービスは携帯受信機購入者のみとします)
個人契約と法人契約があります |
附則
(実施期日)
本規約の改訂は平成21年2月1日から実施するものとします。